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月給者の時間単価月給者の割増賃金単価の計算は労働基準法に定められています。 計算式は 月給額÷その月の所定労働時間 と定められています。 これでは漠然としすぎています。 なぜかというと、例えば15日締めを採用されている会社では、大型の休日があった場合、所定労働日数が少なくなり、 いては所定労働時間数も少なくなるので、割増賃金単価が通常より高くなってしまいます。 それでは、会社の財務が圧迫を受けることになり、また、ある程度の割増賃金の予測を立てることも困難になってきます。 そこで、所定労働時間を1箇月の平均所定労働時間を採用してもよいことに労働基準法では定められています。 年によって変わりますが、オーソドックスに週休二日制、祝祭日も休日という会社の場合、平均所定労働時間は164時間となります。 月給額も全ての手当を計上しないといけないわけではありません。 代表的なものは通勤手当です。そのほか計上しなくてもよいものは、家族手当や別居手当、臨時に支払われるものなどで、これも限定列挙として、労働基準法に定められています。 これらを除いた、月給額が30万円の場合割増賃金単価はどうなるか見てみましょう。 先ほどの計算式に当てはめてみると 1829.2682・・・・・ となります。 この .2682・・・・ をどうするかというと切り捨て或いは四捨五入をすることは違法となります。 なぜなら、小数点以下の部分は現金で支給しようとしても現実的にできないわけですが、従業員からすれば小数点以下の部分も権利としては残っているので、必ず切り上げにしなければなりません。 なのでこの方の割増賃金単価は1830円になります。 では、逆によく使われる欠勤控除について考えてみると 1時間遅刻をした従業員から、欠勤分を控除する時は小数点以下を切り下げることになります。 つまり、小数点以下であっても従業員にとっては権利部分に当たりますので、従業員にとって有利な端数計算をしなくてはいけないということです。 |