助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

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社会保険労務士 田中宏和

社会保険労務士の田中です。親切かつ迅速な対応で御社の労務管理の悩みを解消していきます。お気軽にお声をかけてください!

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

最大受給可能額

派遣労働者1人につき

期間の定めのない労働契約を交わした場合・・・・・・・中小企業100万円

                                  大企業  50万円

 

6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約を交わした場合・・・・・・中小企業50万円

                                         大企業  25万円

 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金受給条件

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を期間の定めのない雇用契約または6ヶ月以上の有期雇用契約で直接雇い入れること
  3. 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れること

派遣労働者を直接雇い入れることによって、人材の確保、採用時のコスト軽減につなげることができます。

 

まずは一度お問い合わせを!

受給可能事業所かどうか無料で診断させていただきます。

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