助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営をサポートします 助成金に強い! 労務管理の悩みも解消!!

HOME

業務内容

事務所案内

報酬一覧表

お問い合わせ

HOME  >>   業務内容  >>   労働相談  >>   労務相談Q&A  >>  年金が消滅する?

労務相談Q&Aメニュー

助成金 東京都 中央区 社会保険労務士

社会保険労務士 田中宏和

社会保険労務士の田中です。親切かつ迅速な対応で御社の労務管理の悩みを解消していきます。お気軽にお声をかけてください!

年金が消滅する?

ひところより、マスコミでは落ち着いた感のある年金問題。

 

実務対応している、我々社会保険労務士はそうではありません。

 

大騒ぎになって、関心を持った方々からの依頼が、絶えません。

 

それをこなしているところです。

 

そんな中で特に皆さんが勘違いされている部分があります。

 

それは、60歳からもらえる年金と65歳からもらえる年金は実は別の年金である

 

ということです。

 

どういうことかといいますと、

 

60歳から支給される年金というのは「特別支給の老齢厚生年金」というものを支給されています。

 

一方、65歳からもらえる年金というのは「老齢厚生年金と老齢基礎年金をたしたもの」が支給されます。

 

????

 

という皆さんの頭の中が見えてきそうですが、

 

「  」で書いた年金は老齢厚生年金という名前は同じだが、実は法的に違う根拠で支給されているのです。

 

大変よく勉強されている60歳前後の経営者の方から、

 

「働きながら年金ってもらうことができないんですよね?だったら、繰下げ支給をすればいいじゃないですか」

 

ということを言われます。

 

確かにこの質問はある意味正解です。

 

働きながら年金をもらうことは原則できませんし、働かなくなるまで、受給するのをやめて、繰下げて受給すれば

 

本来もらう年金額よりも年金額がUPするのも間違いないことです。

 

しかし、繰下げて受給できるのは実は「老齢厚生年金と老齢基礎年金」に関してなのです。

 

「特別支給の老齢厚生年金」が繰り下げ受給できるわけではないのです。

 

なぜなら、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までに支給申請をしなければ、請求権が消滅するのです。



これを聞くと皆さん一様に

 

「え!!!!!!!!知らなかった」と驚かれます。

 

年金は謎だらけですね。

 

僕も社労士試験で勉強しているときに、一番時間を費やされたのが厚生年金保険法です。

 

年金も大切な資産です。

 

くれぐれも試算間違いのないようにしてくださいね。

 

資産?試算?ダジャレで終わってしまいましたね。(^O^)

 

(2008/2/14)

ページの先頭へ