

社会保険労務士の田中です。親切かつ迅速な対応で御社の労務管理の悩みを解消していきます。お気軽にお声をかけてください!
ひところより、マスコミでは落ち着いた感のある年金問題。
実務対応している、我々社会保険労務士はそうではありません。
大騒ぎになって、関心を持った方々からの依頼が、絶えません。
それをこなしているところです。
そんな中で特に皆さんが勘違いされている部分があります。
それは、60歳からもらえる年金と65歳からもらえる年金は実は別の年金である
ということです。
どういうことかといいますと、
60歳から支給される年金というのは「特別支給の老齢厚生年金」というものを支給されています。
一方、65歳からもらえる年金というのは「老齢厚生年金と老齢基礎年金をたしたもの」が支給されます。
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という皆さんの頭の中が見えてきそうですが、
「 」で書いた年金は老齢厚生年金という名前は同じだが、実は法的に違う根拠で支給されているのです。
大変よく勉強されている60歳前後の経営者の方から、
「働きながら年金ってもらうことができないんですよね?だったら、繰下げ支給をすればいいじゃないですか」
ということを言われます。
確かにこの質問はある意味正解です。
働きながら年金をもらうことは原則できませんし、働かなくなるまで、受給するのをやめて、繰下げて受給すれば
本来もらう年金額よりも年金額がUPするのも間違いないことです。
しかし、繰下げて受給できるのは実は「老齢厚生年金と老齢基礎年金」に関してなのです。
「特別支給の老齢厚生年金」が繰り下げ受給できるわけではないのです。
なぜなら、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までに支給申請をしなければ、請求権が消滅するのです。
これを聞くと皆さん一様に
「え!!!!!!!!知らなかった」と驚かれます。
年金は謎だらけですね。
僕も社労士試験で勉強しているときに、一番時間を費やされたのが厚生年金保険法です。
年金も大切な資産です。
くれぐれも試算間違いのないようにしてくださいね。
資産?試算?ダジャレで終わってしまいましたね。(^O^)
(2008/2/14)