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労働問題Q&AQ, 休日出勤したときの割増賃金率を教えてください。
A, まず、休日には2種類あります。一つは法定休日。もう一つは所定休日です。
法定休日は、労働基準法第35条で「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を
与えなければならない。」と決められているものに沿って定めた休日となります。
一方、所定休日は就業規則等で労使が任意に定めた休日のことをいいます。
わかりやすい例を挙げてみましょう。
多くの会社が採用している、週休二日制。一般的には土曜日、日曜日といったところでしょうか。
この場合、土曜、日曜のどちらかが法定休日となります。
仮にここでは日曜日を法定休日としましょう。
そうすると、土曜日は所定休日となってきます。
このときの、割増賃金率は日曜日に労働があった場合は、35%増、土曜日に労働があった場合は
25%となります。この土曜日に労働があった場合25%でよい、というところが経営者のみなさんが
よく勘違いされているところです。
労働基準法では、法定休日に労働させた場合は35%の割増賃金を支払いなさいと明記してある
だけで所定休日のことは言及していません。
なぜこういうことが起こるかというと、実は週休二日というのがポイントとなっているのです。
労働時間の大原則として、1週間に40時間を超えて、また1日について8時間を超えて労働させて
はならないとされています。
1週間に40時間、1日8時間で単純に計算すると、1週間のうち5日しか労働することができない
ということになりますが、例えば、月曜日から金曜日まで1日7時間、土曜日は5時間労働と設定
しても労働時間の原則には全く違反していません。
しかしながら、世の中の流れがそうなっているからということで、月〜金曜日まで8時間労働にして
しまっているというのが実情ではないでしょうか。
そうなると、土曜日は0時間の労働つまり、休日となってくるのです。
そこで、一番最初の法定休日と所定休日を思い出してください。
法定休日は法律で必ず与えないといけない休日、所定休日は労使が任意で定めた休日となります
ので、法定休日は法定どおり、35%の割増率で支払わないといけませんが、
所定休日は、0時間労働の時間外労働という考え方をすればいいわけです。
平日の時間外労働はみなさんもご承知のように25%の割増賃金を支払っておられますね。
今回の土曜日の労働も同様に25%の割増賃金でよいということになります。
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