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労働相談Q&A

Q, 福利厚生を充実させたいのですが、どういったものがあるでしょうか。

 

A, 福利厚生と聞かれてまず思い出すのが、法定福利という言葉でしょう。

 

  これは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、児童手当拠出金や健康診断の

 

   費用など会社が負担しているものの総称です。

 

  これらは、法定なので、守らないといけない福利厚生です。

 

  ご質問はそれ以外の福利厚生でしょうか。

 

  一般的に中小企業であれば、なかなか任意の福利厚生制度を設けることは財務的に

 

  厳しいところです。

 

  しかしながら、優秀な人材や、熱心に教育をしてやっと一人前になったときに

 

  辞められては会社にとっては痛手です。

 

  なんとか魅力ある会社にして、長く会社に貢献してもらいたいというのが、会社側

 

  の本音です。

 

  そこで、やはり従業員にとってメリットのある福利厚生制度を構築しなければなりません。

 

  会社側の財務と従業員にとってメリットのある福利厚生とはなにか。

 

  それは、退職金制度の導入です。

 

  従業員側のメリットとして、

 

  @転職をせずに同じところでずっと働くことができる

 

  A同一企業でずっと働くことができるということは、現役人生の計画を立てやすくなる

  

  Bさらには、定年退職後も退職金を当てにした人生を送ることができる。

 

  ことがあげられます。

 

  一方会社側のメリットとしては、

 

  @優秀な社員を引き止めることができる。

 

  A積立手段をうまく選択すれば、財務的な圧迫を受けることがない。

 

  ことがあげられます。

 

  それでは、Aの積立手段の選択方法ですが

 

  これは当HP内の退職金制度のページをごらん頂きたいと思います。

 

  ここには、積立手段の6つの方法と、支給内容と支給対象者によって、最適な積立方法を

 

  明示してあります。

 

  支給内容は退職か老齢か(老齢というのは60歳以上にならないと支給されないという

 

  ことです)に分かれており支給対象者は従業員か会社に分かれています。

 

  支給内容について・・・

  

  退職というのは、自己都合でやめた場合、死亡して退職した場合など、会社と従業員が

 

  なんらかの理由で雇用関係が終了した時に支払うというものです。

 

  一方老齢は、自己都合だろうが、解雇だろうが死亡以外の理由で雇用関係が終了しても

 

  従業員が退職金を受け取るのは60歳以上になってからという意味です。

 

  どちらが、従業員にとっていいかというと、今現段階では圧倒的に前者です。

 

  支給対象者について・・・

 

  これは、6つのうち社外で積み立てた5つの手段を使用した場合、その積立金を誰が

 

  直接受け取るかということです。

 

  生命保険以外の積立をした場合、従業員が直接受け取る権利を有します。

 

  直接というのは、その外部で積立を委託している機関から直接従業員に支払われる

 

  ことをいいます。

 

  生命保険だけ、会社が受け取る権利を有します。

 

  従業員のために始めるわけだから、どちらでもいいと聞こえてきそうですが

 

  本当にそうでしょうか。

 

  中小企業は潤沢な資金で事業を運営しているわけではありません。

 

  その中でも、優秀な人材の流出を避けるために、福利厚生費を捻出しているはずです。

 

  しかしながら、不本意にも退職されてしまった場合、気前よく外部積立手段によって

 

  積み立てた資金を直接、従業員に渡せるでしょうか。

 

  そうするとおのずと、積立手段は決まってきます。

 

  従業員が退職した時に、会社の裁量で退職金を支払うことができる積立手段。

 

  それは生命保険しか残っていません。

 

  退職金制度を生命保険で活用した場合、会社側にもう一つ退職金制度導入の

 

  メリットが生まれます。

 

  それは

 

  B従業員のために行なうことが、経営上戦略的に行なえるということです。

 

  まずは、退職金制度を導入されてみてはいかがでしょうか。