こんにちは。田中宏和社会保険労務士事務所です。
今回は外国人の方を雇用する時の注意点をお話ししたいと思います。
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事業主さんが外国人の方を雇い入れる時は、まず、就労が認められるかどうかの確認が必要になります。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(通称、入管法)で定められている在留資格によって、日本で働けるか働けないかが決まります。
◆就労が認められた在留資格(ただし、その在留資格の範囲内で働くことが前提。)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、
一般の会社さんで、雇用のケースが多いと考えられるのが、コンピューター技師、
通訳、語学の指導、デザイナー、企業が海外の本店又は視点から期間を定めて受け入れられる社員
(「技術」「人文国際」に掲げるものに限る)、料理人あたりでしょう。
◆就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
原則、これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。
◆原則として終了が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
ただし、「留学」や「家族滞在」の在留資格の方が、
地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、
「留学」の在留資格の方→1週28時間まで ※教育機関の夏休み等は1日8時間まで
「家族滞在」の在留資格の方→1週28時間まで
上記の就労が可能となります。事業主さんは、これらの在留資格を持っている方を雇用する際は、
事前に「旅券の資格外活動許可証印」または「資格外活動許可証」などにより、
就労の可否及び就労可能な時間数を必ず確認してください。
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さて、ここから、実際に外国人の方を雇用する時に、事業主さんがハローワークに届出なければならない
書類についてです。
これは、雇用対策法で定められていて、外国人の方の雇い入れと離職の時に、「在留カード」で、
対象者の氏名、在留資格、在留期間などを確認し、「外国人雇用状況届出書」でハローワークに
届け出をしなければなりません。入社と同時に雇用保険に加入する場合は、雇用保険資格取得届に記載
欄があるため、そちらに提出すればOK)
すでに、外国人の方を採用されている事業主さんはご存じのことと思いますが、ハローワークへの届け出の
際、対象者の外国人登録証明書というもので、届出事項を確認していたと思います。
その外国人登録証明書ですが、平成24年7月9日から、入管法の改正により、「在留カード」という
ものになりました(ただし、すでに外国人登録証明書が発行されており、在留カードへの切り替え時期が来
ていない方は、切り替え時期が来るまで、外国人登録証明書でOK)ので、その点、補足をしておきます。
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さて、ハローワークに届け出る「外国人雇用状況届出書」ですが、
届出事項は、
氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍/地域・
資格外活動許可の有無 になります。
この項目は、「在留カード」(または「外国人登録証明書」)「資格外活動許可証」で必ず確認が必要になります。
それ以前に、上記証明を確認せずして採用すると、知らずのうちに不法就労に加担してしまっていたなどという
ことになりかねません。
くれぐれもご確認をお忘れなく!
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