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年金が消滅する?

ひところより、マスコミでは落ち着いた感のある年金問題。


実務対応している、我々社会保険労務士はそうではありません。


大騒ぎになって、関心を持った方々からの依頼が、絶えません。


それをこなしているところです。


そんな中で特に皆さんが勘違いされている部分があります。


それは、60歳からもらえる年金と65歳からもらえる年金は実は別の年金である


ということです。


どういうことかといいますと、


60歳から支給される年金というのは「特別支給の老齢厚生年金」というものを支給されています。


一方、65歳からもらえる年金というのは「老齢厚生年金と老齢基礎年金をたしたもの」が支給されます。


????


という皆さんの頭の中が見えてきそうですが、


「  」で書いた年金は老齢厚生年金という名前は同じだが、実は法的に違う根拠で支給されているのです。


大変よく勉強されている60歳前後の経営者の方から、


「働きながら年金ってもらうことができないんですよね?だったら、繰下げ支給をすればいいじゃないですか」


ということを言われます。


確かにこの質問はある意味正解です。


働きながら年金をもらうことは原則できませんし、働かなくなるまで、受給するのをやめて、繰下げて受給すれば


本来もらう年金額よりも年金額がUPするのも間違いないことです。


しかし、繰下げて受給できるのは実は「老齢厚生年金と老齢基礎年金」に関してなのです。


「特別支給の老齢厚生年金」が繰り下げ受給できるわけではないのです。


なぜなら、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までに支給申請をしなければ、請求権が消滅するのです。



これを聞くと皆さん一様に


「え!!!!!!!!知らなかった」と驚かれます。


年金は謎だらけですね。


僕も社労士試験で勉強しているときに、一番時間を費やされたのが厚生年金保険法です。


年金も大切な資産です。


くれぐれも試算間違いのないようにしてくださいね。


資産?試算?ダジャレで終わってしまいましたね。(^O^)


(2008/2/14)