|
|
年金が消滅する?ひところより、マスコミでは落ち着いた感のある年金問題。 実務対応している、我々社会保険労務士はそうではありません。 大騒ぎになって、関心を持った方々からの依頼が、絶えません。 それをこなしているところです。 そんな中で特に皆さんが勘違いされている部分があります。 それは、60歳からもらえる年金と65歳からもらえる年金は実は別の年金である ということです。 どういうことかといいますと、 60歳から支給される年金というのは「特別支給の老齢厚生年金」というものを支給されています。 一方、65歳からもらえる年金というのは「老齢厚生年金と老齢基礎年金をたしたもの」が支給されます。 ???? という皆さんの頭の中が見えてきそうですが、 「 」で書いた年金は老齢厚生年金という名前は同じだが、実は法的に違う根拠で支給されているのです。 大変よく勉強されている60歳前後の経営者の方から、 「働きながら年金ってもらうことができないんですよね?だったら、繰下げ支給をすればいいじゃないですか」 ということを言われます。 確かにこの質問はある意味正解です。 働きながら年金をもらうことは原則できませんし、働かなくなるまで、受給するのをやめて、繰下げて受給すれば 本来もらう年金額よりも年金額がUPするのも間違いないことです。 しかし、繰下げて受給できるのは実は「老齢厚生年金と老齢基礎年金」に関してなのです。 「特別支給の老齢厚生年金」が繰り下げ受給できるわけではないのです。 なぜなら、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までに支給申請をしなければ、請求権が消滅するのです。
「え!!!!!!!!知らなかった」と驚かれます。 年金は謎だらけですね。 僕も社労士試験で勉強しているときに、一番時間を費やされたのが厚生年金保険法です。 年金も大切な資産です。 くれぐれも試算間違いのないようにしてくださいね。 資産?試算?ダジャレで終わってしまいましたね。(^O^) (2008/2/14) |