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Columnコラム

【令和3年度】妊娠中の従業員への休暇取得支援助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)

2021/09/01
カテゴリー:事業主向け助成金

先日新型コロナウイルスに感染した妊婦が、入院先が見つからないまま自宅で早産をしてしまい、新生児が死亡してしまうという事態が発生してしまいました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まらない今、妊娠中の従業員のためにできる支援策について悩まれている事業主様も多くいらっしゃると思います。今回は妊娠中の従業員のために事業主ができる支援策として、母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についてご紹介いたします。

母性健康管理措置による休暇取得支援助成金については、過去に本コラムで1度紹介しておりますが、当時から助成金の内容が変わっておりますので、改めてご紹介させていただきます。


◆記事の見出し

1.母性健康管理措置による休暇取得支援助成金とは?
2.コース概要の紹介
3.まとめ


1.母性健康管理措置による休暇取得支援助成金とは?

「母性健康管理措置による休暇」とは、新型コロナウイルス感染症への対策として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を指します。厚生労働省では、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させた事業主に助成金を支給しています。

令和3年度は有給休暇の取得日数に応じて、2種類のコースが用意されています。

 

2.コース概要の紹介

1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金


(1)対象業種:以下の要件を満たしている事業主
①雇用保険の適用事業所
②本制度の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(2)対象者:医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
(3)
対象期間:令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に有給休暇を取得させる
(4)助成金額:有給休暇計5日以上 15万円

 

2.両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)


(1)対象業種:以下の要件を満たしている事業主
①雇用保険の適用事業所
②本制度の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
(2)
対象者:医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
(3)
対象期間:令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に有給休暇を取得させる
(4)
助成金額:有給休暇計20日以上 25万円

 

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について、詳細な内容は以下のURLよりご確認いただけます。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

 

3.まとめ

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金は、有給の休暇制度の整備を通して、妊娠中の従業員を新型コロナウイルス感染症感染のリスクから守り、職場環境の整備を実現できる助成金です。
事前の計画をしっかり立てた上で取り組むことが、より制度整備の効果を高めることに繋がります。

自社で取り組むのが難しいと感じる場合は、各都道府県の雇用環境均等部(室)へご相談いただくか、社労士に相談されるのも良いでしょう。


当社へのご質問やお問い合わせにつきましては、以下までご連絡ください。

・助成金担当 久保田(info@sr-ht.com)
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