Case Example解決事例 Home Case Example解決事例 就業規則の意義と作成について 従業員数20名の会社を経営しています。従業員には、入社当初に賃金額、勤務時間などの労働条件を提示しておりますが、会社全体としての決まりはありません。月日の経過とともに、採用時期によって労働条件が微妙に異なるケースも発生しており、従業員の中には少なからず不満をもつ者もいるようです。従業員に安心して働いてもらうためにはどうすればよいでしょうか? 早急に会社の現状をヒアリングし分析した上で、この会社の実態に合う就業規則を作成し導入しました。従業員の理解も得られ、現在はトラブルのない良好な労務環境を実現しています。 就業規則は、そもそも労務管理の基準となるものであり、 労働者の労働条件を明確かつ公平にするとともに、企業秩序を維持するためのルールとしての役割があります。 また、常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。 作成義務のある労務関連資料について 従業員5人の会社を経営しています。法律上作成が義務づけられている労務関係書類にはどのようなものがあるのでしょうか。そして、その書類はどれぐらいの期間保存しなければならないのでしょうか? 労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿と賃金台帳を作成しなければなりません。また、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。田中宏和社会保険労務士事務所では、顧問先のお客様の保存年数の管理も含めた労務管理全般を実施しております。
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/11/11 フリーランス 労働者性の確認を強化――厚労省 厚生労働省は、業務委託などで働く個人事業主(フリーランス)からの相談を端緒に、労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を積極的に行っていく方針だ。11月のフリーランス新法施行に合わせ、全国の労基署に「労働者性に … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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