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田中宏和社会保険労務士事務所|東京 台東区の特定社会保険労務士 、助成金受給手続、就業規則、人事制度賃金制度構築はお任せ!

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Plice List費用一覧

(1)標準顧問報酬(月額)

該当人数 労務管理顧問報酬 労働・社会保険手続顧問報酬
発生頻度 毎月 毎月
1~4人 20,000円 5,000円
5~9人 20,000円 10,000円
10~19人 25,000円 15,000円
20~29人 25,000円 15,000円
30~39人 30,000円 15,000円
40~49人 30,000円 15,000円
50~59人 35,000円 20,000円
60~69人 40,000円 20,000円
70~79人 45,000円 20,000円
80~89人 50,000円 20,000円
90~99人 55,000円 20,000円
100人~120人 60,000円 30,000円
以後協議

※1 上記表の金額に消費税が別途発生します。

※2 ①労務管理顧問のみ
   ②労務管理顧問+労働・社会保険手続顧問
   のいずれかのご契約となります。

(2)給与計算

A:給与計算(時間集計アナログ) 基本料金10,000円+1,500円×人数
B:給与計算(時間集計データ) 基本料金10,000円+1,000円×人数
C:給与入力料(給与計算を委託されない場合) 基本料金0円+500円×人数
D:給与ソフト導入していただける場合 基本料金0円+500円×人数
賞与計算(賞与支払届作成提出含む) 基本料金15,000円+1,000円×人数

(3)助成金手続

受給金額の15%

ただし、(1)の顧問契約を締結していただくことが条件となります。

(4)その他

  1. 就業規則・賃金規程・退職金規程等諸規程の新規作成、変更承ります。
  2. 従業員からの苦情、個別労働紛争の解決にあたります。
  3. メンタルヘルスケア・セクハラ・パワハラなど、今話題の内容も、きちんと対応します。
  4. その他労務管理でお困りがあればご相談ください。これらの料金は都度協議させていただきます。

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2024/10/07

男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案

厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率 …

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