Business Outline社会保険・労働保険手続 Home 業務内容 社会保険・労働保険手続 従業員が入社してから退社するまでに発生する様々なライフシーンには、社会保険・労働保険の手続きが伴います。頻繁に改正する労働関係諸法令に対応した適正な手続き業務を実施するためには、多くの時間や労力がかかります。 田中宏和社会保険労務士事務所に依頼するメリット その1.コストを削減し本業に集中できる 社会保険・労働保険の手続業務は、頻繁な法改正のため複雑になってきており、予想外に手間がかかります。行政への届出に費やす時間は待ち時間も含めるとかなりの時間的ロスにつながります。手続き業務をアウトソーシングしていただくことでコスト削減になり、貴社の人材にかかっている手続き業務の時間を、売上に直結する業務に向けさせることができます。 その2.迅速・適正な手続きで労務コンプライアンスの強化 田中宏和社会保険労務士事務所では、電子申請により迅速かつ正確に処理を行なうことができます。適正な手続業務で、労務コンプライアンスを向上させ、従業員の会社に対する信頼感が強まります。 その3.労務管理上の課題へのご提案 手続業務を通して、潜在化する労務管理の課題が見つかることも多く、随時改善案のご提案ができます。問題点を改善していくことで、良好な労務環境の構築につながっていきます。又貴社の労務管理を把握できることで、助成金のご提案も行なうことができます。 社会保険・労働保険の基礎知識 労働保険 労働保険は、労働者災害補償保険(以下労災保険),雇用保険の総称です。 厚生労働省の管轄で、実際の窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所になります。 労災保険(労働者災害補償保険) 事業主が、業種により定められた料率表により算出された保険料を全額負担します。事業主やその同居親族等以外は原則として従業員全員が被保険者になります。事業主やその同居親族等の適用労働者以外は、特別加入ができる場合がありますのでご相談ください。 雇用保険 事業主、被保険者の両方が、業種により定められた料率表による保険料を負担します。31日以上の雇用が見込まれる場合で、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は被保険者になります。(*適用除外あり) 【労働保険の申告・納付】 労働保険の保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年単位で計算します。算出方法は、その事業のすべての労働者に支払われる賃金の合計に、業種ごとに定められている保険料率を乗じ算出します。 社会保険 社会保険は、健康保険、厚生年金保険の総称です。 社会保険は事業所単位で適用されます。 労働者5人以上 労働者5人未満 法人事業所 強制適用事業 個人事業主 (以下の事業以外) 強制適用事業 任意適用事業 農林水産業 ・飲食、理美容などの一部のサービス業など 任意適用事業 任意適用事業所になるためには、従業員の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し社会保険事務所長等の認可を受ける必要があります。一旦適用事業所になると、加入希望のない従業員も含めて適用されます。 適用事業所に常時使用されている人(正社員や法人の代表者、役員等)は、身分や国籍、年齢、報酬額にかかわらず、すべての人が被保険者になります。 *適用除外になる場合 ・日々雇い入れられる人 ・2か月以内の期間を定めて使用される人 ・季節的業務(4か月以内)に使用される人 ・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人 ・所在地が一定しない事業所に使用される人 ・国民健康保険組合の事業所に使用される人*健康保険のみ適用除外 ・後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上) ・70歳以上の被保険者*厚生年金保険のみ適用除外 ・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人 短時間労働者でも、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば原則として被保険者になります。 *4分の3未満であっても、被保険者になる場合 ・従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務 ・雇用期間が1年以上(見込み) ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・賃金の月額が8.8万円以上 ・学生ではない 【算定基礎届の提出】 毎年7月1日現在使用する、全ての被保険者・70歳以上被用者のその年の4~6月の支払賃金を、算定基礎届により届け出ることで、社会保険料の額が決まります。又大幅な昇降給によって賃金に変動があった場合は、毎年の社会保険料の決定以外でも、一定条件の下保険料改定の申請を行なうことができます。
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