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Business Outline給与計算代行

給与計算を行なうためには、税法や労働関係諸法令等多くの専門知識が必要になります。将来受け取る年金額の算出や失業保険の受給額の算出根拠にもなることから、正確さが要求される業務です。

このようなお悩みはございませんか?


給与計算を担当している従業員が急にやめてしまった。

〇古い社会保険料で給与の額を算出していた。

〇従業員に役員報酬の額を知られたくない。

〇業務内容的に繁閑期があり人件費に無駄が出てしまう。

田中宏和社会保険労務士事務所までご相談ください。

 

田中宏和社会保険労務士事務所に依頼するメリット

◆その1.労働時間の適正な管理

時間外労働の時間数から長時間労働にならないよう管理ができます。又残業手当の割増率は、法改正によって複雑化しており手間がかかります。残業手当の割増率の適用を正確に行ない、未払残業代を出しません。

◆その2.適正な社会保険・労働保険の適用

保険料の改正に迅速に対応し、給与額に正確な保険料を反映いたします。

又給与計算と併せて、労働保険・社会保険の手続きをご依頼いただくことで、毎年提出が必要となる労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届、従業員のライフイベントの度に発生する諸手続き、昇降給による社会保険料の変更に適正かつ迅速に対応することができ、貴社のご負担が最小限になります。

◆その3.社内における個人情報保護

社内の人員が給与計算を行なうことで、役員報酬の額や特別手当の支給等の知られたくない情報が、社内に広がってしまう可能性がありトラブルの原因になりかねません。田中宏和社会保険労務士事務所では、万全なセキュリティー体制のもと貴社の情報を取り扱い、給与計算を実施いたします。貴社の人員には最低限のやりとりで済むようご案内いたします。

 

給与計算についてのご相談は、田中宏和社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

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2024/11/21

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保 …

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