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休息時間は導入後に変更を――厚労省

2020/05/07

厚生労働省は、改正労働時間等設定改善法で努力義務化した「勤務間インターバル制度」の導入・運用マニュアルを作成した。
インターバル時間の設定は、導入時において最低限「9時間」などと定め、運用状況に応じて順次長時間化する方法を勧めている。インターバル時間が確保できない事態に対応して、「適用除外」となる業務などを事前に定めておくのも有効である。本格導入の前に試行的運用を行うのがポイントとした。厚労省では、導入企業割合10%以上をめざしている。

引用/労働新聞 令和2年5月11日 第3256号(労働新聞社)

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2024/10/07

男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案

厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率 …

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