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個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮――厚労省

2024/06/10

厚生労働省は、個人事業者本人と仕事の注文者双方が実施すべき事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を作成した。注文者に対し、注文条件によって受託者が長時間就業にならないよう配慮することを求めている。対応として、発注内容の頻繁な変更や短納期・大量発注の抑制などを挙げた。特殊健康診断の受診が必要となる危険有害業務を注文するときには、同等の検査の受診費用を負担することとした。ガイドラインは注文者などの自発的な取組みを促すのが狙いで、取組みの未実施に対する罰則はない。

 

引用/労働新聞令和6年6月10日3452号(労働新聞社)

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2024/07/22

育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅 …

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