News & Information新着情報 Home 新着情報 公的年金等の受給者に係る定額減税について 公的年金等の受給者に係る定額減税について 2024/05/16 令和6年3月28日に税制改正法がが成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 定額減税の詳細については以下のホームページをご参照ください。 ・所得税の定額減税については:国税庁ホームページ(外部サイト) 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp) ・個人住民税の定額減税については:総務省ホームページ(外部サイト) 総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp) ・年金受給者の定額減税については:日本年金機構ホームページ(外部サイト) 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 情報/厚労省 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/09/09 令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省 厚生労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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