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出生時育児休業 1週間前に労務課へ申出――厚労省

2021/12/13

厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにした。労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示した。労使協定により除外できるのは、「入社1年未満」や「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者などとした。休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしている。

引用/労働新聞 令和3年12月13日3332号(労働新聞社)

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2026/10/07

デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会

賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了 …

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