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出生時育児休業 1週間前に労務課へ申出――厚労省

2021/12/13

厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにした。労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示した。労使協定により除外できるのは、「入社1年未満」や「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者などとした。休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしている。

引用/労働新聞 令和3年12月13日3332号(労働新聞社)

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2025/05/19

「労働者性判断基準」見直しへ

厚生労働省は、学識者で構成する「労働基準法における『労働者』に関する研究会」(座長=岩村正彦東京大学名誉教授)を設置した。今年1月に公表した労働基準関係法制研究会の報告書において、昭和60年作成の「労働者の判断基準」が働 …

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