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日数、時間数の合意を――厚労省

2022/02/07

厚生労働省は、需要の繁閑へ対応したシフト制労働者が拡大しているとして、適切な雇用管理に向けた「留意事項」を明らかにした。シフト勤務開始前に提示するシフト表により労働日、労働時間などの変更を使用者または労働者が申し出る場合の期限・手続きや、一定のシフト勤務期間において労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯を労働者と使用者で話し合い、あらかじめ合意することが望まれるとした。ほとんどの労働日などが使用者の都合により設定されており、労働紛争に発展することがあると指摘している。

引用/労働新聞令和4年2月7日3339号(労働新聞社)

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2024/07/22

育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案

厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅 …

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