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男性育休促進制度 取得日数4週程度に――厚労省・検討案

2020/11/30

厚生労働省は、男性の育児休業取得促進制度について方向性を明らかにした。子の出生直後の休業取得を促進するため、現行の育児休業制度よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを作るとしている。対象期間を子の出生後8週間とし、取得可能日数を4週間程度に限定する案を打ち出した。現行の育児休業制度と同様、労働者の申出により取得できる権利を設定する。厚労省では、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する見通しである。

引用/労働新聞 令和2年12月7日第3283号(労働新聞社)

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2024/09/09

令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省

厚生労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援 …

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