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育・介法改正案成立 男性に最大4週の育休――通常国会

2021/06/21

6月16日に閉幕した令和3年通常国会で、厚生労働省が提出していた育児・介護休業法改正案が原案通り成立した。男性の育児休業取得促進のために、子の出生直後の時期に柔軟な取得を可能とする制度の創設が柱である。子の出生後8週間以内に4週間まで休業取得することができ、2回まで分割できる。小規模事業の労働者でも利用できるよう、代替要員確保や雇用環境の整備などに対して支援を行い、事業主の負担に配慮した制度運営を行うとしている。

引用/労働新聞 令和3年6月28日3310号(労働新聞社)

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2025/05/19

「労働者性判断基準」見直しへ

厚生労働省は、学識者で構成する「労働基準法における『労働者』に関する研究会」(座長=岩村正彦東京大学名誉教授)を設置した。今年1月に公表した労働基準関係法制研究会の報告書において、昭和60年作成の「労働者の判断基準」が働 …

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