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「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024/05/01

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

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2024/12/19

令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施

令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります …

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