東京都台東区の社労士事務所。職場のトラブルならお任せください。

プライバシーポリシー事務所概要

田中宏和社会保険労務士事務所|東京 台東区の特定社会保険労務士 、助成金受給手続、就業規則、人事制度賃金制度構築はお任せ!

03-5812-3966 ご相談・お問合せ

受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日

News & Information新着情報

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します

2023/07/14

厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宣夫)は、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を公表しました。

報告書のポイントは以下の通りです。

・業務による心理的負荷評価表※の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

・医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

 

詳しくはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33933.html

引用/厚生労働省

 

お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-5812-3966

受付時間:10:00~18:00
定休日:土日祝祭日

メールでのご相談・お問合せ

採用情報

News & Information

2024/05/01

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当 …

続きを読む

Business Outline

事務所案内

所在地

〒110-0016
東京都台東区台東4-29-13
日進ビル4階

電話:03-5812-3966
FAX:03-5812-3967

東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。

東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-5812-3966 メールでのご相談・お問合せ

受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日