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パワハラ・「個室で研修」該当せず――厚労省・事業主へ指針案

2019/11/08

厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。
行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。一方、関係する個人事業主や就活生への言動がパワハラに該当する恐れがあるとともに、自社労働者に対する顧客などからの「迷惑行為」についても配慮すべきとした。

引用/労働新聞 令和元年11月11日 第3232号(労働新聞社)

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2024/03/25

円滑な人材確保 配属予定部署の情報紹介を――厚労省・職場情報提供手引(案)

厚生労働省は、企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「手引」案を作成した。企業の円滑な人材確保と、労働者の適切な職業選択を後押しする狙い。女性活躍推進法などでは企業単位の情報の開示を義務付 …

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