News & Information新着情報 Home 新着情報 令和6年能登半島地震関係 一部地域において労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定 令和6年能登半島地震関係 一部地域において労働保険料、障害者雇用納付金などの、申告・納期限の延長後の期限を7月31日と決定 2024/06/21 厚生労働省は、令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、下記(1)の対象地域で延長してきた労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を7月31日と決定しました。 ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。 労働保険料についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金の詳細は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。 (1)適用対象地域 富山県…全域 石川県…金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町・内灘町、羽咋郡宝達 志水町、鹿島郡中能登町 ※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町・能登町の申告・納期限については、別途決定。 (2)延長後の申告・納期限 令和6年7月31日(水) (3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など 令和6年1月1日から同年7月30日までに申告・納期限が来る労働保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/11/25 労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台 厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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