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出生時育休制 就労は所定労働日数の半分――厚労省・改正育介法省令案

2021/08/30

厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。

引用/労働新聞 令和3年8月30日3318号(労働新聞社)

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2025/08/07

雇用保険の基本手当日額の変更

~8月1日(金)から開始~ 厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基 …

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