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改正労基法運用基準 労使関係の「不安定化」回避――厚労省

2020/05/01

厚生労働省は、今通常国会で成立し4月1日に施行した改正労働基準法の運用に関する通達と「Q&A」をまとめた。
消滅時効期間を5年に延長したものの、「当分の間」は3年に短縮する「経過措置」を設けたことについて、直ちに長期間の消滅時効期間を定めると、労使関係が不安定化し、紛争の早期解決・未然防止という趣旨に反するためとした。賃金債権は大量かつ定期的に発生するケースが多く、斉一的処理の要請が強いことから、改正法の施行日以後に支払期日が到来する賃金請求権が適用となる。

引用/労働新聞 令和2年5月4日 第3255号(労働新聞社)

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2025/06/23

精神障害者雇用 「重度区分」創設は困難――厚労省

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は6月10日、障害者雇用率制度における精神障害者の取扱いについて議論した。実雇用率の算定において雇用1人につき「2人」としてダブルカウントする重度障害者区分の …

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