News & Information新着情報 Home 新着情報 最低賃金制度の特設サイトについて 最低賃金制度の特設サイトについて 2024/10/17 厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。 地域別最低賃金は、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められており、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用され、地域別最低賃金よりも高く設定されています(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。 最低賃金額は最低賃金審議会において毎年審議を行っており、その都度見直される可能性があります。最低賃金及び発行日は、特設サイトで確認ができます。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/11/21 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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