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男性育休促進制度 取得日数4週程度に――厚労省・検討案

2020/11/30

厚生労働省は、男性の育児休業取得促進制度について方向性を明らかにした。子の出生直後の休業取得を促進するため、現行の育児休業制度よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを作るとしている。対象期間を子の出生後8週間とし、取得可能日数を4週間程度に限定する案を打ち出した。現行の育児休業制度と同様、労働者の申出により取得できる権利を設定する。厚労省では、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する見通しである。

引用/労働新聞 令和2年12月7日第3283号(労働新聞社)

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2024/03/25

円滑な人材確保 配属予定部署の情報紹介を――厚労省・職場情報提供手引(案)

厚生労働省は、企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「手引」案を作成した。企業の円滑な人材確保と、労働者の適切な職業選択を後押しする狙い。女性活躍推進法などでは企業単位の情報の開示を義務付 …

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