News & Information新着情報 Home 新着情報 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省 2024/01/22 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。 引用/労働新聞令和6年1月22日3433号(労働新聞社) 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/12/19 令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施 令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 メールでのご相談・お問合せ 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 twitterでシェア facebookでシェア