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被用者保険適用 24年に「50人超」へ引下げ――厚労省・通常国会

2020/04/02

厚生労働省は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正案を通常国会に提出した。短時間労働者に対する被用者保険の適用対象拡大に向け、事業所の適用規模要件を段階的に引き下げるとした。「現行500人超」を「100人超」「50人超」と引き下げていく。弁護士、社会保険労務士などの資格を有する者が行う法律に係る事業で、5人以上の個人事業所に勤める短時間労働者については、新たに被用者保険の適用対象とする。高齢期の就労継続拡大のため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額については毎年定時に改定する仕組みを導入するとした。

引用/労働新聞 令和2年4月6日 第3251号(労働新聞社)

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2024/05/01

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当 …

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