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賃金請求権消滅時効・「当分の間」は3年に・原則5年へ延長も――厚労省・通常国会

2020/01/27

厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。

引用/労働新聞 令和2年1月27日 第3242号(労働新聞社)

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2025/10/27

小規模事業場ストレス検査 プライバシー保護が課題――厚労省・有識者検討会WG

ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアル作成に向けた有識者ワーキンググループの初会合を開いた。関係労働者の意見聴取の進め方や、外部委託先の …

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