News & Information新着情報 Home 新着情報 雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始 雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始 2024/08/01 厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。 具体的な変更内容 1 基本手当日額の最高額の引上げ 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。 (1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円) (2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円) (3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円) (4)30 歳未満 6,945円 → 7,065 円 (+120円) 2 基本手当日額の最低額の引上げ 2,196 円 → 2,295円(+99円) ※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。 令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。 詳しくはこちら 情報/厚生労働省 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/11/21 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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