Columnコラム Home コラム 【コロナ・インフルエンザの同時流行対策】傷病手当金 【コロナ・インフルエンザの同時流行対策】傷病手当金 2020/12/03カテゴリー:従業員向け給付金 毎年秋冬になるとインフルエンザが流行しますね。 国立感染症研究所によると、インフルエンザの流行が始まるのは例年11月から12月にかけてだそうです。 2020年はさらに新型コロナウイルスとの同時流行が懸念されています。 ☑「もし従業員が新型コロナウイルスあるいはインフルエンザに感染した場合は傷病手当金を使えるの?」 ☑「従業員が新型コロナウイルスかインフルエンザか見極めがつかないが発熱の症状を訴えている」 今回はこのような場合に利用できる制度の紹介をいたします。 傷病手当金とは? 「傷病手当金」とは、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。被保険者が業務外の病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が得られない場合に支給を受けることができます。新型コロナウイルス感染症に感染した場合も当てはまります。 「傷病手当金」について、詳細な内容は以下のURLよりご確認いただけます。 <全国健康保険協会 病気やケガで会社をやすんだとき> <厚生労働省 第127回社会保障審議会(医療保険部会) 資料1傷病手当金について> ①支給対象者:協会けんぽや〇〇健康保険組合等の被保険者 ②支給要件:以下の条件を全て満たしたとき (ア)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること (イ)医師に労務不能と診断されていること (ウ)病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から連続4日以上仕事に就けなかったこと (エ)休業した期間について給与の支払がないこと ③支給期間:病気やケガの療養のために仕事を休んだ日から3日間の後、4日目から1年6か月を超えない期間 ④支給額:(日額)直近12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3に相当する金額。およそ給料の2/3とお考えください。 2.制度の活用例 新型コロナウイルス、インフルエンザに関連した傷病手当金の活用例をご紹介します。 ①従業員に発熱等の症状が現れた。医療機関への受診の結果、新型コロナウイルス・インフルエンザ陽性と判定され、自宅療養をしている。 →傷病手当金の支給対象となります。 ②従業員に発熱等の自覚症状あり。医療機関への受診はまだの段階であるが、自宅療養を行っている。 →傷病手当金の支給対象となりえます。 医療機関への受診の結果、従業員の往来の状態を推測して、初診日前に労務不能の状態であったと認められ、意見書に記載された場合には、初診日前の自宅療養の期間についても労務不能期間となりえます。 詳細な内容は以下のURLよりご確認いただけます。 <厚生労働省 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2020年3月6日掲載 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について> ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 3.まとめ 「傷病手当金」は従業員が病気やケガで仕事ができない状態になってしまったとき、従業員やその家族の生活を保障することができる心強い制度です。 特に新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念される今年は、制度を上手く活用することで会社にとっても従業員にとっても負担にならない形で対応できるよう備えていきましょう。 傷病手当金の申請について、不明点がある場合や自社での申請が難しいと感じる場合は、対象者が被保険者となっている公的医療保険に問合せていただくか、社労士に相談されるのも良いでしょう。 当社へのご質問やお問い合わせにつきましては、以下までご連絡ください。 ・助成金担当 久保田(info@sr-ht.com) ・問い合わせフォーム ・田中宏和社会保険労務士事務所 公式LINE ・田中宏和社会保険労務士事務所 公式Twitter ・田中宏和社会保険労務士事務所 公式Facebook <参考:国立感染症研究所 インフルエンザ過去10年間との比較グラフ> twitterでシェア facebookでシェア 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/12/09 化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会 労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 メールでのご相談・お問合せ 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 twitterでシェア facebookでシェア