News & Information新着情報 Home 新着情報 令和4年度監督指導 4割超で違法長時間労働――厚労省 厚生労働省は、長時間労働が疑われる事業場を対象に令和4年度に実施した監督指導結果をまとめた。4割を超える事業場で上限規制違反など違法な時間外労働が発覚している。違反率は3割強だった前年度を上回った。厚労省は「コロナ禍で雇 … 詳しくはこちら 労働者派遣事業の令和4年6月1日現在の状況(速報) 厚生労働省では、このほど、「労働者派遣事業報告書」(令和4年6月1日現在の状況報告)集計結果(速報値)をまとめましたので、発表します。 「労働者派遣法」(※)では派遣元事業主に対し、6月1日現在の運営状況についての報告書 … 詳しくはこちら 令和4年度雇用均等基本調査 厚生労働省から、「令和4年度雇用均等基本調査」の結果が公表されました。 1 調査の目的 本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的と … 詳しくはこちら 未払賃金 2万社で79億円支払う――厚労省 是正指導によって企業から支払われた未払い賃金は計79億円 厚生労働省は、令和4年における賃金不払い事案に対する監督指導結果を明らかにした。定期賃金や割増賃金などの不払いが疑われる事業場を調査し、121億円の不払いを確認し … 詳しくはこちら 個人事業者の業務上災害 注文者に報告義務付け――厚労省 厚生労働省は、個人事業者や中小企業経営者などの業務上災害防止に向けた対策のあり方を議論している有識者検討会で、個人事業者の直近上位の注文者に対し、個人事業者が被災した業務上災害の報告を義務付ける案を示した。報告制度を活用 … 詳しくはこちら 毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報 厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報を公表いたしました。 現金給与総額は284,998円(2.9%増)となりました。 うち一般労働者が370,009円(3.5%増)、パートタイム労働者が10 … 詳しくはこちら パワハラ防止法関連 2千社超を是正指導――厚労省 厚生労働省は、事業主にパワーハラスメント防止措置の実施を義務付けた労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)の施行状況を明らかにした。義務化の対象を中小企業まで広げた令和4年度において、労働者や事業主から都道府県労働局 … 詳しくはこちら 精神障害 請求・支給決定が過去最多――厚労省・過労死等労災補償状況 厚生労働省が取りまとめた令和4年度の「過労死等の労災補償状況」で、精神障害に関する労災請求件数と支給決定件数が前年度に続き過去最多を更新したことが分かった。請求件数は前年度よりも300件以上多い2683件となり、支給決定 … 詳しくはこちら 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します 厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宣夫)は、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を公表しました。 報告書のポイントは以下の通りです。 ・業務による心理的負荷評価 … 詳しくはこちら 非正規向け公的訓練 柔軟な日程・手法を検討――厚労省 非正規労働者のキャリアアップをめざし、柔軟な日程・手法による職業訓練に――厚生労働省は「公的職業訓練のあり方に関する研究会」(座長・今野浩一郎学習院大学名誉教授)を設置し、在職者に対する公的職業訓練の強化に向けた検討を進 … 詳しくはこちら 11 / 31« 先頭«...910111213...2030...»最後 »
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2025/02/07 一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について 令和6年12月の有効求人倍率は1.25倍で、前月と同水準。 令和6年12月の新規求人倍率は2.26倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。 令和6年平均の有効求人倍率は1.25倍で、前年に比べて0.06ポイント低下。 厚 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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