News & Information新着情報 Home 新着情報 個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請――厚労省・ガイドライン素案 厚生労働省は、今年度中の作成をめざしている「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の素案をまとめた。労働者を使用しない個人事業者の健康確保に向けて、個人事業者本人と、仕事の注文者などの実施・配慮事項を明らかにしてい … 詳しくはこちら 令和6年度の雇用保険料率について 厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」のリーフレットが公表されました。 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。(令和5年度と同率です。) ・失業等給付等の … 詳しくはこちら 被用者保険 さらなる適用拡大検討へ――厚労省 厚生労働省は2月13日、厚生年金・健康保険の適用拡大に関する有識者懇談会を設置した。働き方が多様化するなか、働き方に中立的な社会保障制度の実現に向け、短時間労働者に対する適用範囲のあり方のほか、現在は一部で強制適用になっ … 詳しくはこちら 毎月勤労統計調査 令和5年分結果速報 厚生労働省は毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報を公表いたしました。 現金給与総額は329,859円(1.2%増)となりました。 うち一般労働者が436,849円(1.8%増)、パートタイム労働者が104,570円(2. … 詳しくはこちら 人口減少社会 中小の人材確保で議論へ――厚労省・労政審労政基本部会 厚生労働省はこのほど、就業構造などの基本的課題について検討する労働政策審議会労働政策基本部会(部会長・守島基博学習院大学教授)を8カ月ぶりに開き、「人口減少社会における中小企業・地域を支える産業における労働者の能力発揮」 … 詳しくはこちら 育児期残業免除 小学校就学前まで延長――厚労省・育介法等改正案要綱 厚生労働省は1月30日、育児に伴う残業免除期間の延長などを盛り込んだ育児・介護休業法などの改正法案要綱を労働政策審議会に示し、「おおむね妥当」との答申を得た。3歳未満の子を養育する労働者の請求に基づいて講じる残業免除の対 … 詳しくはこちら 労基法改正視野に研究会――厚労省 厚生労働省は、労働基準法などの見直しに向け、労働法学者らによる有識者研究会「労働基準関係法制研究会」(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)を設置し、初会合を開いた。働き方に対するニーズの多様化を受け、それに対応できる労使コ … 詳しくはこちら 職場情報提供で手引作成へ――厚労省 厚生労働省は、企業における円滑な人材確保と、労働者の適切な職業選択を後押しするため、企業が求職者に職場情報を提供する際の留意点をまとめた「手引き」を作成する方針だ。このほど開いた労働政策審議会の分科会で作成に向けた議論を … 詳しくはこちら 雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成 令和6年能登半島地震をうけ、厚生労働省では、雇用や労働に関する様々な特例措置を設けています。 こうした特例をより多くの人に活用してもらうため、「 被災された従業員の方、仕事をお探しの方向け 」と「 被災された事業主の方向 … 詳しくはこちら 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省 厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当 … 詳しくはこちら 13 / 37« 先頭«...1112131415...2030...»最後 »
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2025/11/17 高年齢者労災防止 労働者の意見聴取機会活用――厚労省 厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会(座長=榎原毅産業医科大学教授)に、労働安全衛生法に基づく高年齢者の労働災害防止のための指針の案を示した。基本的にはエイジフレンドリーガイドラインの内容を踏襲しつ … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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