Columnコラム Home コラム 「新型コロナウイルス感染症になってしまったときの対応」 「新型コロナウイルス感染症になってしまったときの対応」 2021/08/31カテゴリー:お知らせ 新型コロナウイルス感染症の感染者が増え続けている今、どんなに感染対策を行っていても感染してしまう可能性は捨てきれません。 今回は新型コロナウイルスに感染してしまった場合の対処法について陽性者本人、濃厚接触者のそれぞれの場合を台東区の場合を例にしてご紹介いたします。 ◆記事の見出し 1.従業員が陽性者になってしまった場合 ①発熱や咳などの症状が出たとき ②PCR検査の受診 ③PCR検査結果・保健所からの連絡を待つ ④保健所の指示に従い、療養する ⑤療養期間終了後 ⑥療養期間の収入について 2.従業員が濃厚接触者になってしまった場合 ①保健所からの連絡を待つ ②PCR検査結果・保健所からの連絡を待つ ③保健所からの指示に従い、健康観察期間を過ごす ④健康観察期間終了後 ⑤健康観察期間中の収入について 3.まとめ 1.従業員が陽性者になってしまった場合 ①発熱や咳などの症状が出たとき 台東区ではコロナと思われる症状が出たとき、まずは従業員様ご本人が以下いずれかの方法にて相談します。 (ア)かかりつけ医がいる場合 かかりつけ医に電話で相談をします。いきなりかかりつけ医に行くことはNGです。 (イ)かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う場合 区の発熱受診相談センター、あるいは東京都発熱相談センターに電話で相談します。 ②PCR検査の受診 (ア)かかりつけ医がいる場合 かかりつけ医でPCR検査が可能な場合は、検査日時・持ち物・注意事項について指示を受けますので、かかりつけ医の指示に従ってPCR検査を受診してもらってください。 (イ)かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う場合 発熱相談センターに連絡した場合は、住んでいる地域から最寄りのPCR検査可能な施設を紹介されます。検査場所・検査日時・持ち物・注意事項について指示を受けますので、発熱相談センターの指示に従ってPCR検査を受診してもらってください。 ③PCR検査結果・保健所からの連絡を待つ PCR検査後は、「検査結果の連絡」と陽性だった場合は「今後についての連絡」が電話にて行われます。 「PCR検査結果」は検査受診後1日~2日程度で出ますので、その頃に検査結果の連絡が来ます。 「今後についての連絡」は、陽性が判明してから、1日~3日後に保健所から連絡が来ます。 「検査結果の連絡」「今後についての連絡」は、PCR検査を受診した施設によって多少異なることがあるようです。保健所や受診した施設の指示に従って対応してもらってください。 検査を医療機関で受診した場合には、医療機関から直接検査結果の連絡があり、 その後医療機関から保健所にコロナ陽性者の報告が行われ、その報告を受けて保健所が陽性者本人に今後についての連絡を行いますので、上記で記載した日程となりますが、 検査を医療機関以外の施設(例えば区が臨時で設置している検査所等)で受診した場合には、検査結果の連絡と今後についての連絡が直接保健所から行われますので、上記日程より短くなる可能性がございます。 ④保健所の指示に従い、療養する ③にて保健所から来る「今後についての連絡」では、主に下記4点についての指示がなされます。 (ア)健康状態(症状)の聞き取り (イ)疫学調査 感染経路や接触者の確認に関する質問が行われます。 (ウ)療養期間 発症日を0日目とし、10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した時点までが療養期間となります。 例)2021年8月5日に発症した場合 8月5日 発症(療養期間0日目) 8月6日 PCR検査受診(療養期間1日目) 8月7日 PCR検査結果が出る(療養期間2日目) 8月8日 保健所から今後についての連絡が来る(療養期間3日目) 8月9日 自宅、ホテル、病院にて療養 8月15日 療養期間終了 8月16日 復帰 (エ)療養場所 療養場所の希望について確認されます。療養場所が確定したら、療養先への入所日時・持ち物・配色サービス等について指示があります。 その後は保健所からの指示に従って、療養期間を過ごしていただく形となります。 ⑤療養期間終了後 療養期間が終了し、症状軽快後72時間が経過したら復帰となります。 ⑥療養期間の収入について 療養期間として休職していた時の収入は、下記の方法にて支給することができます。 方法の選び方については、会社や従業員様のご事情に合わせて適宜ご判断ください。 (ア)会社に制度を設けている場合、特別有給休暇扱いとする (イ)従業員様が保有する法定の有給休暇を消化していただく (ウ)欠勤扱いとする (一)会社が加入している保険協会・組合の傷病手当金制度を利用する (二)雇用調整助成金を申請する(ただし売り上げが減少している必要があります) (三)休業手当を支給できない場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請する (四)従業員様が個人で加入している生命保険の入院保険金や給付金を利用する 新型コロナウイルス感染症に陽性判定が出た時点で、保健所から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症患者等の届出及び就業制限について」という書類が陽性者自宅に送られてきます。 この書類は新型コロナウイルス感染症陽性判定のために法律に則り就業制限されることの証明となりますので、療養期間中の収入の支払いを受ける場合には、どの方法を選択される場合であっても上記書類が必要となりますので、必ず従業員様のお手元に保管しておいてもらうようにしてください。 2.従業員が濃厚接触者になってしまった場合 下記のいずれかに当てはまる方は濃厚接触者と定義されます。 (ア)陽性者と、同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者 (イ)適切な感染防護(マスクの着用など)なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をした者 (ウ)陽性者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある者 (エ)手で触れることのできる距離(1 メートル)で、必要な感染予防策なしで陽性者と15分以上の接触のあった者 参考 国立感染症研究所 感染症疫学センター 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」 ①保健所からの連絡を待つ 陽性者への疫学調査によって感染経路が特定された場合、保健所から従業員様へ濃厚接触者となった旨の連絡と今後についての連絡に関する電話が来ます。 保健所から連絡が来た場合には、主に下記2点についての指示がなされます。 (ア)PCR検査の実施 PCR検査の実施について指示があります。かかりつけ医がいる場合は、その旨を保健所にお伝えください。かかりつけ医がいない場合には、住んでいる地域から最寄りのPCR検査可能な施設を紹介されます。検査場 所・検査日時・持ち物・注意事項について指示を受けますので、発熱相談センターの指示に従ってPCR検査を受診してもらってください。 (イ)健康観察期間 陽性者との最終接触日から数えて14日後までが健康観察期間となります。 例えば陽性者と同居している場合には、陽性者の発症日を0日目とし、10日後から数えて14日後までが健康観察期間です。 例)同居の家族が8月5日に発症した場合 8月5日 同居家族が発症 8月6日 同居家族のPCR検査受診 8月7日 同居家族にPCR検査陽性判定が出る 8月8日 同居家族の自宅療養が決定、保健所から従業員様本人に連絡あり 8月9日 従業員様本人PCR検査受診 8月10日 従業員様本人PCR検査陰性判定が出る、保健所から今後についての連絡が来る 8月15日 同居家族の療養期間終了、この日が最終接触日(健康観察期間0日目) 8月16日 健康観察期間開始(健康観察期間1日目) 8月29日 健康観察期間終了(健康観察期間14日目) 8月30日 復帰健康観察期間中の対応 健康観察期間中は健康状態に注意しながら、外出自粛を行う旨の指示を受けますので、保健所の指示にしたがって健康観察期間を過ごすようにしてもらってください。 一方で保健所が感染経路を特定できず、本来であれば濃厚接触者にあたるのに、保健所から連絡がこない場合があります。 その場合は、従業員様ご本人のお住まいの地域の保健所あるいは専用の問い合わせ先(台東区の場合は台東区新型コロナウイルス感染症対策室というところがあります)に電話して、従業員様が濃厚接触者にあたる可能性があるという旨をお伝えして指示を仰いでもらってください。 ②PCR検査結果・保健所からの連絡を待つ 「検査結果の連絡」と保健所から「今後についての連絡」が電話にて行われます。 「PCR検査結果」は検査受診後1日~2日程度で出ますので、その頃に検査結果の連絡が来ます。 「今後についての連絡」は、結果が出てから1日~3日後に保健所から連絡が来ます。 「検査結果の連絡」「今後についての連絡」は、PCR検査を受診した施設によって多少異なることがあるようです。 検査を医療機関で受診した場合には、医療機関から直接検査結果の連絡があり、その後医療機関から保健所に検査結果の報告が行われ、その報告を受けて保健所が濃厚接触者ご本人に今後についての連絡を行いますので、上記で記載した日程となりますが、 検査を医療機関以外の施設(例えば区が臨時で設置している検査所等)で受診した場合には、検査結果の連絡と今後についての連絡が直接保健所から行われますので、上記日程より短くなる可能性がございます。 ③保健所からの指示に従い、健康観察期間を過ごす PCR検査の結果が陽性だった場合は、上記「1: 従業員が陽性者になってしまった場合」の④以降をご覧ください。 PCR検査の結果が陰性だった場合は、②にて連絡があった保健所からの指示に従って健康観察期間を過ごしてもらってください。 健康観察期間中に新型コロナウイルス感染症と思われる症状が出た場合には、「1: 従業員が陽性者になってしまった場合」の①をご確認の上、ご対応をお願いいたします。 ④健康観察期間終了後 陽性者との最終接触日から14日間が経過したら復帰となります。 ⑤健康観察期間中の収入について 健康観察期間として休職していた時の収入は、下記の方法にて支給することができます。方法の選び方については、会社や従業員様のご事情に合わせて適宜ご判断ください。 (ア)会社に制度を設けている場合、特別有給休暇扱いとする (イ)従業員様が保有する法定の有給休暇を消化していただく (ウ)欠勤扱いとする (一)欠勤の場合は、雇用調整助成金を申請する(ただし売り上げが減少している必要があります) (二)休業手当を支給できない場合、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請する (三)従業員様が個人で加入している生命保険の入院保険金や給付金を利用する 3.まとめ 以上、新型コロナウイルスに感染してしまった場合の対処法のご紹介でした。 こちらが皆様のご参考になれば幸いでございますが、何より皆様のご健康をお祈り申し上げます。 当社へのご質問やお問い合わせにつきましては、以下までご連絡ください。 ・助成金担当 久保田(info@sr-ht.com) ・問い合わせフォーム ・田中宏和社会保険労務士事務所 公式LINE ・田中宏和社会保険労務士事務所 公式Twitter ・田中宏和社会保険労務士事務所 公式Facebook twitterでシェア facebookでシェア 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/12/09 化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会 労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 メールでのご相談・お問合せ 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 twitterでシェア facebookでシェア