News & Information新着情報 Home 新着情報 一人親方も保護対象に――厚労省 厚生労働省は、事業者の各種措置義務を定めた労働安全衛生法第22条の規定を、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者(一人親方など)も含めて保護対象とするため、同条に基づく11の省令を改正する。事業者の指揮命令関係にない一人親 … 詳しくはこちら 労働契約更新上限 労使合意で設定を――厚労省検討会 厚生労働省は、労働契約法第18条の無期転換ルール適用を回避するための雇止めが労使紛争に発展するケースが少なくないとして、使用者に労働契約更新上限の有無など労働条件明示の義務付けを検討していることが分かった。とくに、契約更 … 詳しくはこちら 日数、時間数の合意を――厚労省 厚生労働省は、需要の繁閑へ対応したシフト制労働者が拡大しているとして、適切な雇用管理に向けた「留意事項」を明らかにした。シフト勤務開始前に提示するシフト表により労働日、労働時間などの変更を使用者または労働者が申し出る場合 … 詳しくはこちら 企業白書提言 労働法制と行政の見直しを――同友会 経済同友会(櫻田謙悟代表幹事)は、「人間及び人間社会の本質的欲求と企業経営」をタイトルとした第18回企業白書をまとめ、価値創造人材の活躍を促すための労働法制の見直しを敢行すべきと提言した。自律的な働き方が可能となるように … 詳しくはこちら 10月に0・6%へ引上げ――厚労省 厚生労働省はこのほど、雇用保険料率の改定について方針を決定した。新型コロナウイルス感染症の経済への影響が残っているとして、失業等給付にかかわる保険料率は令和4年4~9月まで現行の1000分の2を維持するが、同年10月~5 … 詳しくはこちら 大卒・事務系 横ばいの21.9万円――経団連・東京経協 21年3月卒初任給調査 経団連と東京経営者協会が実施した2021年3月卒の決定初任給調査によると、大学卒・事務系は21万9402円、技術系は22万438円だった。3年ぶりに技術系の水準が事務系を逆転している。引上げ率は、順に0.40%、0.51 … 詳しくはこちら 人材募集情報提供事業 届出制導入し実態把握――厚労省 厚生労働省は、雇用仲介事業の機能強化と募集情報等提供事業の適正な運営を確保し、労働市場を的確・効率的に機能させるため、次期通常国会に職業安定法改正案を提出する方針である。とくに、求人メディアなど募集情報等提供事業を行う者 … 詳しくはこちら 女性活躍 中小へコンサルティング――厚労省4年度 厚生労働省は、令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務付け対象が常用労働者数「101人以上」の中小事業主に拡大されるため、「民間企業における女性活躍促進事業」を開始する。自社の課 … 詳しくはこちら 出生時育児休業 1週間前に労務課へ申出――厚労省 厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにした。労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示した。労使協定 … 詳しくはこちら 新しい資本主義 フリーランス保護法制定へ――政府 政府の新しい資本主義実現会議(議長・岸田文雄内閣総理大臣)はこのほど、「緊急提言」をまとめ、新たなフリーランス保護法制の早期国会提出を明記した。事業者がフリーランスと契約する際の契約や禁止行為の明確化などを行うとしている … 詳しくはこちら 19 / 30« 先頭«...10...1718192021...30...»最後 »
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/12/19 令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施 令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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