News & Information新着情報 Home 新着情報 偽装一人親方の排除を――国交省調査 国土交通省は、社員である建設技能者を個人事業主である一人親方として形式上取り扱い、社会保険加入などの規制逃れを図る「偽装一人親方」への対応に関するアンケート調査結果をまとめた。回答した建設業関連団体からは、明らかに実態が … 詳しくはこちら 依頼原稿につき省略事業承継 補助金で600社支援――中企庁・令和3年度事業 中小企業庁は令和3年度、世代交代時期を迎える中小企業の経営資源の引継ぎや事業再編に向けた支援を強化する。予算概算要求において、事業承継・世代交代集中支援事業として27億円を計上した。事業承継後の設備投資・販路開拓などの費 … 詳しくはこちら 60歳台前半の賃金底上げ――厚労省3年度 厚生労働省は令和3年度、高齢者の就労・社会参加の促進に向けた支援策を拡充する方針である。60~64歳までの労働者の処遇改善を行う企業に支給する高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)を新設する一方、65歳超雇用推進助成金に … 詳しくはこちら ウィズ・コロナ時代 業種・地域超え再就職促進――厚労省・令和3年度 厚生労働省は令和3年度、「ウィズ・コロナ」「ポスト・コロナ」の時代に対応し、業種・地域・職種を超えた再就職促進支援に力を入れる方針である。雇用調整助成金により雇用維持に取り組む事業主を支援する一方で、ハローワークに専門の … 詳しくはこちら 36協定届出数が急拡大――厚労省 中小企業に対する時間外労働上限規制の適用を前に厚生労働省が実施した36協定締結・届出支援対策が成果を挙げている。「36協定届等作成支援ツール」の利用者数が前年同期比230%に達したほか、令和元年の同協定届出数全体も177 … 詳しくはこちら 複数事業労働者 全業務の負荷を総合評価――厚労省 厚生労働省は、「複数事業労働者」の疾病に対する労災保険給付についての運用基準を、都道府県労働局長に通達した。現時点においては、脳・心臓疾患と精神障害を要因とする疾病が対象で、一つの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾 … 詳しくはこちら 簡便な時間管理モデル提案――厚労省・副業兼業 厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を大幅改定した。裁判例を踏まえると、副業・兼業を認める方向とするのが適当としたものの、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務などを負うと明 … 詳しくはこちら 賃金の口座振込み 「資金移動業者」も対象に――厚労省 厚生労働省は、「資金移動業者」の口座への賃金振込みを可能とするため、具体的な検討に入った。労働基準法施行規則では、労働者の同意を得た場合、銀行その他の金融機関への口座振込みにより賃金支払いができるが、資金移動業者は対象外 … 詳しくはこちら 対象者基準設定も可能――厚労省指針案 厚生労働省は、令和3年4月に施行する65~70歳までの「高年齢者就業確保措置」の運用に向けた指針案をまとめた。同就業確保措置は、努力義務であることから、対象となる高年齢者の基準を定めることができるとしている。雇用以外の創 … 詳しくはこちら 建設業 社保未加入者の入場認めず――国交省 国土交通省は、建設業の社会保険加入における元請・下請企業の取組みの指針となる「下請指導ガイドライン」の改正案をまとめた。今年10月の改正建設業法施行で、建設業の許可要件に社保加入が加わることを受けた措置。元請は、保険未加 … 詳しくはこちら 25 / 30« 先頭«...1020...2324252627...30...»最後 »
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/12/19 令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施 令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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