東京都台東区の社労士事務所。職場のトラブルならお任せください。

プライバシーポリシー事務所概要

田中宏和社会保険労務士事務所|東京 台東区の特定社会保険労務士 、助成金受給手続、就業規則、人事制度賃金制度構築はお任せ!

03-5812-3966 ご相談・お問合せ

受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日

News & Information新着情報

高年法改正・2段階で義務化――厚労省・70歳までの就労

厚生労働省は、令和2年通常国会に高年齢者雇用安定法の大幅改正案を提出する方針を明らかにした。今年秋頃から審議会による具体策検討を開始する予定である。人生100年時代を迎え、働く意欲のある高齢者が十分に能力を発揮できるよう …

詳しくはこちら

全国一律の最賃実現を――全国知事会

全国知事会はこのほど、令和元年度の全国知事会議を開き、27の提言を決定した。女性活躍・ウーマノミクスに関する提言では、全国一律の最低賃金実現を昨年に引続き要請している。中央最低賃金審議会は都道府県をA~Dランクに分け、ラ …

詳しくはこちら

特別休暇削減は不適切――厚労省・使用者の年休指定義務で指導

厚生労働省は、今年4月施行の改正労働基準法により義務化した年次有給休暇の年間5日の時季指定義務に関連し、不適切な行為が広がらないよう、企業に対して注意を呼びかけている。 年間5日を年休として時季指定する一方で、所定休日や …

詳しくはこちら

お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-5812-3966

受付時間:10:00~18:00
定休日:土日祝祭日

メールでのご相談・お問合せ

採用情報

News & Information

2024/05/01

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当 …

続きを読む

Business Outline

事務所案内

所在地

〒110-0016
東京都台東区台東4-29-13
日進ビル4階

電話:03-5812-3966
FAX:03-5812-3967

東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。

東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

ご相談・ご依頼・お問合せ先

お気軽にお問合せください

03-5812-3966 メールでのご相談・お問合せ

受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日