News & Information新着情報 Home 新着情報 特例給付金1人月7000円――厚労省・特定短時間の障害者雇用で 厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示した。 特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人 … 詳しくはこちら パワハラ・「個室で研修」該当せず――厚労省・事業主へ指針案 厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。 行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受 … 詳しくはこちら 派遣労働・賃金引下げも可能――厚労省が同一労働同一賃金で回答 厚生労働省はこのほど、派遣社員の「同一労働同一賃金」の運用に関連し、経団連からの疑義に応えた回答集を明らかにした。 派遣先均等・均衡方式において賃金を決定した派遣社員が賃金に見合った能力が発揮されていない状況となった場合 … 詳しくはこちら 第4次産業革命・技術者像を究明――厚労省・人材開発で研究会 厚生労働省は、AI・ビッグデータ・IoT・ロボットなどの開発が主題となっている第4次産業革命に対応した職業能力開発のあり方を本格的に検討するため、学識経験者など9人で構成する研究会をスタートさせた。 第4次産業革命におけ … 詳しくはこちら 求人不受理と保留が544件――厚労省・労働時間違反めだつ 厚生労働省の集計によると、若者雇用促進法に基づき、ハローワークにおいて企業からの求人申込みを不受理扱い(職業紹介の一時保留含む)とした件数が、今年6月末までに544件に達していたことが分かった。 同法では、労働基準法違反 … 詳しくはこちら 企業規模要件は撤廃を――厚労省・パートの被用者保険適用で 被用者保険の適用拡大へ向け企業規模要件の撤廃を――厚生労働省は「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の検討結果を明らかにし、被用者として働く者は被用者保険に加入するのが基本との方針を示した。 現在、義務 … 詳しくはこちら 求人企業にマイページ――厚労省・来年に紹介システム刷新 厚生労働省は、2020年1月からハローワークの職業紹介システムを全面刷新する。 自宅や会社のパソコンなどによる求職・求人申込みが可能となり、ハローワークに出向く必要がなくなる。求人企業がマイページを開設すれば、過去の募集 … 詳しくはこちら 就職氷河期世代・正社員採用で60万円――厚労省・令和2年度 厚生労働省は令和2年度から「就職氷河期世代活躍支援プログラム」を3年間にわたって集中的に実施する。 就職氷河期世代を正社員として雇用した事業主に1人当たり最大60万円(中小企業)の助成金を支給するほか、民間事業者のノウハ … 詳しくはこちら 高齢者の安全・健康で新助成金――厚労省・令和2年度 厚生労働省は令和2年度、中小企業における高年齢労働者の安全・健康対策を支援する助成金を新設する方針である。 高年齢者が個々の特性に応じた能力を発揮し、安心して活躍できる環境を整備する考え。調査によれば、65歳以上の従業員 … 詳しくはこちら 「能力・経験調整指数」は労使で協議――厚労省・労使協定方式にQ&A 厚生労働省は、派遣労働者の「同一労働同一賃金」の確立に向け、「労使協定方式に関するQ&A」を作成した。 派遣労働者の賃金を決定する際に用いる「能力・経験調整指数」に関し、必ずしも勤続年数に応じた指数を適用する必要はなく、 … 詳しくはこちら 28 / 29« 先頭«...1020...2526272829»
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/10/07 男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案 厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率 … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談・ご依頼・お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 メールでのご相談・お問合せ 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 twitterでシェア facebookでシェア