News & Information新着情報 Home 新着情報 一般健康診断 問診票に女性特有の課題追加――厚労省検討会・中間まとめ案 厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会の中間取りまとめ案を明らかにした。女性就業率の上昇に伴って女性特有の健康課題への対応の重要性が高まっていることから、一般健康診断問診票に、月経困難 … 詳しくはこちら 高年齢者労災防止 環境改善を努力義務化――厚労省 厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害が増加傾向にあることから、対策を強化する方針だ。エイジフレンドリーガイドラインで求めている身体機能の低下を補う設備・装置の導入など職場環境・作業環境の改善に関する措置を企業の努力義務と … 詳しくはこちら 14次防1年目 建設、陸運業で成果――厚労省 厚生労働省は、令和5~9年度を期間とする第14次労働災害防止計画の1年目の実施結果を明らかにした。建設業では、リスクアセスメントの実施割合が目標値である85%を達成し、年間死亡災害件数も目標を満たす223人と成果を挙げて … 詳しくはこちら 最低賃金制度の特設サイトについて 厚生労働省は、最低賃金制度について詳しくまとめた特設サイトを開設しています。 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 … 詳しくはこちら ストレスチェック 「50人未満」にも実施義務――厚労省検討会案 厚生労働省は9月30日、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会に対し、中間取りまとめの骨子案を提示した。ストレスチェックの実施義務対象を労働者50人未満の事業場まで拡大することを盛り込んでいる。ただし、 … 詳しくはこちら 男性育休取得率を把握・分析――次世代法施行規則改正案 厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法の改正に伴う同法施行規則改正省令案を明らかにした。一般事業主行動計画を策定・変更する際に把握しなければいけない事項として、男性労働者の育児休業取得率または育休および育児目的休暇取得率 … 詳しくはこちら 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日 … 詳しくはこちら 高年齢者労災防止 専門家のリスクアセス促進――厚労省来年度 厚生労働省は令和7年度、高年齢者の労働災害減少に向けて、中小企業への支援を強化する。リスクアセスメント結果に基づく効果的な労災防止対策の実施を促進するため、エイジフレンドリー補助金に新コースを設置する考え。新コースでは、 … 詳しくはこちら 毎月勤労統計調査 令和6年7月分結果速報 厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年7月分の結果を公表しました。 (前年同月と比較して) 現金給与総額は403,490円(3.6%増)となりました。 うち一般労働者が529,266円(3.6%増)、パートタイム労働者 … 詳しくはこちら 令和7年度 賃上げ支援へ助成金拡充――厚労省 厚生労働省は令和7年度、生産性向上や正規・非正規の格差是正など賃上げ支援に関する助成金を拡充する方針だ。賃金規程や人事評価制度などを導入して離職率を低下させた企業を対象とする人材確保等支援助成金雇用管理制度助成コースにつ … 詳しくはこちら 2 / 30«12345...102030...»最後 »
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-5812-3966 受付時間:10:00~18:00 定休日:土日祝祭日 メールでのご相談・お問合せ News & Information 2024/12/19 令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施 令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります … 続きを読む Business Outline 労務相談 行政対応(役所の調査・立ち合い) 労務管理ITツール導入で業務効率化 給与計算代行 社会保険・労働保険手続 助成金申請代行 事務所案内 所在地 〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13 日進ビル4階 電話:03-5812-3966FAX:03-5812-3967 東京都台東区の社労士事務所 田中宏和社会保険労務士事務所です。 東京都台東区の特定社会保険労務士が、あなたの会社の経営理念に沿って労務管理面から経営を強力サポートします。職場の人事労務トラブルや各種制度のお悩みを親切かつ迅速な対応で解消していきます。田中宏和社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
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